のむら事務所

埼玉県久喜市の社会保険労務士事務所

障害年金受給の申請代行を行っております

 障害年金は、病気や怪我などによって働けなくなったり、日常生活が困難になったりしてしまった人に支払われる公的年金です。例えば、体の一部の切断や機能麻痺、うつなどの精神疾患、がん、糖尿病など病気によって仕事や生活に制限があるような場合に支給対象となります。

 
 しかしながら、障害を持っている方ご自身やご家族も、ご自分が障害年金を貰える立場であることを認識していないケースが多いのです。また障害年金は申請しなければ貰えません。

 基本的には
   →病気やケガによって生活に困難が生じ、その障害の程度が障害等級に該当していること
   →20歳以上65歳未満の方が一定の受給条件
    (国民保険・厚生年金の加入状況)を満たせば申請により受給が可能になる可能性があります。
   相談は無料。
   申請を正式依頼された時点で20,000円の手付金をいただきます。
   成功報酬は受給が開始してからとなりますので、ご相談者様にはほとんどご負担はございません。

Q 例えば障害年金に認定されるといくら貰えるのでしょう?

A 傷病が発症の際の加入が国民年金の方でも、障害基礎年金として、
  1級:年間 975,100円(子供がいるときは+子の加算)
  2級:年間 780,100円(+子の加算) となります。
  厚生年金に加入されていた場合はそれに報酬比例分(所得に応じて計算)
  として障害厚生年金(最低保障:年間585,100円)
  が加算されます。

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