障害年金
障害年金の申請にかかる手数料は以下の通りです
項目 | 金額 | 内容 |
相談料 | 無料 | 交通費が発生する場合は往復の実費 |
着手金 | 20,000円 (交通費はお返しいたします) | 契約成立時にご負担 |
成功報酬 | 年金受給額の2ケ月分もしくは 初回支払額の10%のいずれか高い方(着手金はお返しいたします) | 年金の給付が始まってからのご負担 |
診断書等書類代 | お客様負担 | 実費としていただきます |
(料金には消費税を含んでおりません)
※不支給決定がされた場合に不服申し立てされる場合の着手金は80,000円となります。
障害年金の対象となる傷病の例
目の障害
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 など
聴覚の障害
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など
鼻腔機能の障害
外傷性鼻科疾患(鼻欠損による鼻呼吸障害)
そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害
咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損 など
肢体の障害
上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー など
精神の障害
認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、双極性障害(そううつ病)、てんかん性精神病、その他原因不明の精神病 など
呼吸器の障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 など
心臓の障害
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞 など
腎臓の障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など
肝臓の障害
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌 など
糖尿病による障害
糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症
その他の障害
悪性新生物など、その他生活や労働に制限をうける傷病など
※ほとんどすべての傷病が障害年金の対象となりますので、まずはご相談ください。
障害状態の認定の基本は、次のとおりです。ご参考ください。
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです)
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもので、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです(この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです)
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
3 級(厚生年金のみ)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
障害手当金(厚生年金のみ)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするものです。