A.たとえば、次のような状況が続いている場合です。
・一人での外出がむずかしい
・家事や身の回りのことに時間や手助けが必要
・以前のように働けなくなった
・疲れやすく、横になっている時間が長い
こうした状態がある場合、障害年金の対象になる可能性があります。
FAQ一覧
Q.障害者手帳を持っていなくても申請できますか?
A.はい、障害者手帳がなくても申請できます。 障害年金では、手帳の有無よりも、日常生活でどのくらい支障が出ているかが大切になります。
Q.高齢でも障害年金の対象になりますか?
A.はい、年齢だけで対象外になることはありません。 ご高齢の方でも、病気やケガによる生活のしづらさがあれば、対象になる場合があります。
Q.障害年金はどんな病気やケガが対象になりますか?
A.手足の障害だけでなく、次のような病気も対象になることがあります。
・脳梗塞・脳出血の後遺症
・心臓や腎臓の病気
・糖尿病による合併症
・がん
・認知症
・うつ病などのこころの病気
長く治療を続けている病気も含まれます。
Q.障害年金とはどんな年金ですか?
A.障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受け取ることができる公的な年金です。 生活の不安を少しでも軽くするために設けられています。
Q.社会保険のメリットを教えてください。
A.支払いが個人にとっても会社にとっても、負担が大きいというのが社会保険の印象です。さらに社会保険は支払うだけでメリットは老後の年金くらいしかないと思っていませんか?ここでは知っているとトクをする、社会保険の一部をご紹介しましょう。
【健康保険】
出産時に出産育児一時金として、基本1児につき42万円が支給、産前産後に会社を休んだ時には、出産手当金として給料の2/3が支給される制度があります。
また、病気やケガをして仕事を休んで、勤務先から給料がもらえなかったり、減額されたりした場合は給料の2/3が事業主に変わって保険から支給される制度(傷病手当金)もあります。
【厚生年金】
配偶者(年収130万円未満)は保険料の負担なしで申請のみで国民年金に加入していることとなり(第3号被保険者)大きくおトク。また、障害年金の傷病の適用範囲も国民年金より格段に大きく、年金も手厚くなります。遺族年金も国民年金に比べ手厚くなり、子供のいない配偶者や家族等にも適用されることとなります。遺族相続では法的に除外されるいわゆる‘‘内縁の妻‘‘にも遺族厚生年金は支払われるのも特徴です。
【労災保険】
業務による傷病と認定された場合に基本無料で診療ができます。最近では疾病だけではなくうつや自殺にも適用される事例が増えています。さらに交通事故など通勤途中の災害にも適用があります。また労災の場合、休んだ日の8割の賃金が補償され、さらに障害の程度により年金・一時金が支給されることがあります。
【雇用保険】
いわゆる失業保険として広く認知されているものです。また労働者らが、指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、経費の一部を国が支給する教育訓練給付制度というものがあります。さらに会社側には社会的就職困難者を雇い入れる場合に各種助成金を受け取ることができる場合があります。
新たに従業員が必要なときには一度、助成金の活用を考えてみるのも一手です。
どれも生活を保障するいい制度なのですが、大切なのは‘‘申請しないと貰えない‘‘ということです。
ですから自分がその制度に該当するかの知識も必要ですし、面倒な申請も行わなければなりません。
ちょっと該当するかも?という場合はお気軽にご相談ください。
Q.社会保険って加入しなければならないのですか?
A.【雇用保険・労災保険】
1人でも労働者を雇用する事業主なら加入する義務があります。
【健康保険・厚生年金】
法人は必ず加入義務、5人以上の従業員がいる個人事業主は、一部の例外を除き(農林水産業・飲食店・美容業・旅館業など)加入 義務があります。もし貴方の事業所が未加入の場合は、一度ご相談ください。
Q.例えば障害年金に認定されるといくら貰えるのでしょうか?
A.傷病発症の際の加入が国民年金の方でも、障害基礎年金として
1級:年間 約1,300,000円
(子供がいるときは+子の加算)
2級:年間 約830,000円
(+子の加算)
厚生年金に加入されていた場合はそれに報酬比例分(所得に応じて計算)として
障害厚生年金が加算されます。